その他の暮らしの困りごと

帰化申請

外国人が日本国籍を取得するには帰化申請を行います。
帰化には通常の帰化(普通帰化)、簡易帰化、大帰化(特別なものに対して認められる帰化。前例はありません)があります。
帰化申請が認められる要件は次のようなものがあります。

普通帰化の要件

1.住所要件
 ・継続的に5年以上、適法に日本に在住していること
2.能力要件
 ・20歳以上であること
3.素行要件
 過去に刑罰、違反(交通違反も含む)、税金の滞納等がないこと
4.生計要件
 生計を営む資産があること
5.重国籍防止要件
 ・母国籍を放棄すること
6.憲法遵守要件
 ・暴力的活動を企てる団体に参加したことがないこと。
7.日本語要件
 ・おおよそ小学3年生程度の日本語能力があること。

日本で生まれた人、日本人の配偶者など一定の条件を有する人は普通帰化の要件が緩和されています(=簡易帰化)。


永住許可申請

永住権とは、在留期間を制限されることなく日本に永住できる権利をいいます。
帰化と異なり、国籍は母国籍のままです。
永住権を与えるかどうかは、法務大臣の自由裁量によりますので明確な基準はありませんが、永住権が認められるのは次のような条件です。

永住許可に関するガイドライン(法務省 平成29年4月26日改定)

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

在留許可申請

外国人が日本国内に滞在するには在留許可を得ていなければいけません。
また、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められています。
在留資格一覧表(入国管理局)

なお、ビザ(=査証)は入国するための推薦状のようなもので、日本滞在の許可である「在留資格」とは別のものです。
(つまり、外国人が日本に滞在するには、上陸許可と在留許可の二つが必要なのです)

在外外国人が、在外公館でビザ申請を行った場合、手続きが煩雑でビザ発給までに時間がかかります。
また、ビザ片手に入国審査を受けても、在留資格が付与されるかどうかは分かりません。

そのため、先に日本で在留資格認定証明書を交付を受けて(申請者は日本国内にいる親戚や雇用主)、在外公館でビザを取得する(本人が申請)という方法で入国することが多いです。
この方法だと、ビザ発給が数日から1週間程度と短いだけでなく、外国人の方が日本の空港に降り立った時は、ビザと在留資格認定証明書の両方を持参しているので、入国審査がスムーズに通りやすいのです。

*短期滞在を希望する場合は在留資格認定証明書は不要で、対象国に含まれていればビザも不要です。
 ビザ免除国・地域(外務省)